一般社団法人 日本蘇生協議会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第 1 条
この法人は、一般社団法人 日本蘇生協議会 と称し、英文では、Japan Resuscitation Councilと表示し、略称は「JRC」とする。

(主たる事務所の所在地)
第 2 条
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区箪笥町43 新神楽坂ビル2階に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第 3 条 この法人は、救急蘇生科学に関する学理及び応用について研究、知識の交換、会員相互及び内外の関連諸団体との連携協力等を行うことにより、救急蘇生科学の進歩と発展を図り、もって我が国における蘇生教育の啓発・普及並びに安心で安全な市民生活の創造に貢献することを目的とする。

(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)国際蘇生連絡委員会との連携・協力に関する事業
(2)救急蘇生科学の国際交流に関する事業
(3)わが国における蘇生教育の啓発・普及に関する事業
(4)わが国の救急蘇生科学研究の国際的協力等に関する事業
(5)必要な出版物の刊行に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(7)前各号に付帯する一切の事業

(公告の方法)
第 5 条 この法人の公告は、官報に掲載してする。

第3章 会 員

(法人の構成員)
第 6 条 この法人の会員は次のとおりとする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した学術団体並びに医療関連団体
(2)名誉会員 蘇生科学の進歩に多大な寄与のあった者の中から、理事会及び社員総会の議決を経て、会長が推薦した個人
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同してこの法人の事業を支援することを表した団体又は個人
2 この法人の社員は、正会員及び設立時社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入 会)
第 7 条 この法人の正会員又は賛助会員となろうとする者は、それぞれこの法人所定の「入会申込書」により入会の申し込みをし、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
2 名誉会員は、理事会及び社員総会の議決を経て、本人の承認をもって入会するものとする。

(会費の負担)
第 8 条 正会員、賛助会員は、社員総会の決議により別に定める会費を支払わなければならない。なお、既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
2 名誉会員及び設立時社員は、会費の納入を要しない。

(社員名簿)
第 9 条 この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した「社員名簿」を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。

(資格の喪失)
第 10 条 各会員が次の各号の一つに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 法人が解散したとき
(3) 会費を2年以上滞納したとき
(4) 除名されたとき

(退 会)
第 11 条 会員はいつでも理事会において定める退会届を提出して退会することができる。ただし、退会する年度までの会費を完納しなければならない。

(除 名)
第 12 条 会員がこの法人の名誉を棄損し、若しくは目的に反する行為をしたとき又はこの法人の定款その他の規則に違反したときは、社員総会の決議によって除名することができる。この場合は、当該社員総会の1週間前までに当該会員に通知しかつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

第4章 社員総会

(社員総会)
第 13 条 この法人の社員総会は、すべての社員をもって構成し、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内にこれを開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(権 限)
第 14 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併及び事業の全部または一部の譲渡
(8) 基本財産の処分の承認
(9) その他社員総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定める事項

(招 集)
第 15 条 この法人の社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の 10 分の 1 以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第 16 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに代わる。

(議決権)
第 17 条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)
第 18 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上を有する者の賛成をもって、以下の事項を決定することができるものとする。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 社員総会の決議による解散及び残余財産の処分
(5) 事業の全部の譲渡
(6) 合併

(議決権の代理行使)
第 19 条 社員は、この法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会の決議の省略)
第 20 条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(社員総会議事録)
第 21 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席理事がこれに署名又は記名押印して 10 年間この法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 理事、監事及び代表理事

(理事及び監事の員数)
第 22 条 この法人には、次の役員を置く。
1 理事3名以上及び監事1名以上を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。代表理事を会長とする。
3 代表理事以外の理事のうち若干名を業務執行理事とし、常任理事と称する。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は 3 親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事及び監事の資格)
第 23 条 この法人の理事及び監事は、この法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(理事及び監事等の選任の方法)
第 24 条 この法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 代表理事及び業務執行理事は理事会において選定する。

(職 務)
第 25 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款を定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。

(理事及び監事の任期)
第 26 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(解 任)
第 27 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報 酬)
第 28 条 理事及び監事の報酬等は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構 成)
第 29 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権 限)
第 30 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1 業務執行の決定
2 理事の職務の執行の監督
3 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集・開催)
第 31 条 理事会は、代表理事が招集し、会日の 1 週間前までに各理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。又、各理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく開催できる。
2 代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の理事がこれを招集する。
3 理事会は毎事業年度に4カ月を超える間隔で年2回以上開催し、業務執行理事は自己の職務の執行状況を報告しなければならない。

(議 長)
第 32 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決 議)
第 33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第 34 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会議事録)
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10 年間主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 常任理事会

(常任理事会への委任)
第 36 条 理事会は、会務を効率的に進めるため、会務の運営に関する事項を常任理事会に委ねることができる。

(常任理事会)
第 37 条 常任理事会は、代表理事、常任理事をもって構成し、代表理事が招集する。
2 常任理事会は、理事会から委任された事項につき議決を行い、これを執行する。

第8章 委員会等

(委員会等の設置)
第 38 条 この法人の業務を円滑に遂行するため、理事会の承認を得て委員会を設置することができる。委員会等に関する事項は別に定める。

第9章 顧 問

(顧 問)
第 39 条 この法人に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は理事会の同意を得て会長が委嘱する。顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする。

第10章 基 金

(基金を引き受ける者の募集)
第 40 条 この法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第 41 条 拠出された基金は、この法人解散の時までは基金拠出者に返還しない。
2 基金拠出者は、この法人の倒産申立権を有しない。
3 基金拠出者は、拠出した基金の返還請求権を譲渡できない。

(基金返還の手続)
第 42 条 基金拠出者に返還する基金の総額について解散社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。

第11章 資産及び会計

(事業年度)
第 43 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第 44 条 この法人の事業計画、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第 45 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の不配当)
第 46 条 この法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第12章 解散及び清算

(解散の事由)
第 47 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)社員が欠けたこと
(3)合併(合併によりこの法人が消滅する場合)
(4)破産手続開始の決定
(5)裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)
第 48 条 この法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 事務局

(事務局)
第 49 条 この法人の事務を処理するため、所要の職員を置く。
2 職員の執務に関して必要な事項は理事会で定める。

第14章 附 則

(最初の事業年度)
第 50 条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成 27 年 3月 31 日までとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第 51 条 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。
住所 東京都中野区白鷺一丁目10番6号
氏名 岡田和夫
住所 愛媛県松山市持田町二丁目5番32号
グランウェリス持田603号
氏名 相引眞幸
住所 東京都武蔵野市吉祥寺本町四丁目11番12号
氏名 坂本哲也
住所 横浜市磯子区磯子三丁目10番5号
氏名 永山正雄
住所 静岡市葵区城北215番地A304
氏名 野々木宏
住所 東京都品川区荏原七丁目3番4号
氏名 笠貫 宏
2 設立時社員の任期は初回の社員総会までとする。

(設立時役員)
第 52 条 この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事
氏名 岡田和夫
氏名 相引眞幸
氏名 坂本哲也
氏名 永山正雄
氏名 野々木宏
設立時監事
氏名 笠貫 宏
設立時代表理事
住所 東京都中野区白鷺一丁目10番6号
氏名 岡田和夫

(会 則)
第 53 条 この法人の運営に関する事項については、この法人の会則、施行細則の定めるところによる。

(定款に規定のない事項)
第 54 条 この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人日本蘇生協議会の設立に際し、設立時社員岡田和夫、相引眞幸、坂本哲也、永山正雄、野々木宏、笠貫宏 の定款作成代理人である司法書士染谷久は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
平成 26 年9月26日
令和5年6月28日改正

設立時社員 岡田和夫
設立時社員 相引眞幸
設立時社員 坂本哲也
設立時社員 永山正雄
設立時社員 野々木宏
設立時社員 笠貫 宏
上記設立時社員の定款作成代理人
東京都足立区竹の塚四丁目2番11-405号
司法書士 染 谷 久
登録番号第1764号

一般社団法人 日本蘇生協議会 定款施行細則

第1章 事務局

第1条 定款第49条に基づく事務局設置に関して、この法人の事務局は、東京都渋谷区におく。
第2条 この法人に事務局を統括する事務局長、事務長、事務職員を置くことができる。
第3条 事務局長は理事会が選任する。事務局長は、法人事務の円滑な運営を推進し、事務長ならびに職員を指導監督する。
第4条 事務長は、事務局長の命を受けて事務を統括する。

第2章 会 員

第5条 定款第6条に定める者を会員とする。
(入会日)
第6条 正会員および賛助会員の入会日は入会承認年度の4月1日とする。
(会員の権利)
第7条 会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
(1) 正会員 社員総会における社員としての議決権、本会の発行する会員向けの印刷物及び電子的情報の配付および正会員名の掲載の権利、本会の理事会、社員総会および会員総会議事の要領及び議決した事項について,通知を受ける権利

(2) 賛助会員 本会の発行する会員向けの印刷物及び電子的情報の配付および賛助会員名の掲載の権利、本会の理事会、社員総会および会員総会議事の要領及び議決した事項について,通知を受ける権利

(3) 名誉会員 社員総会に出席する権利、本会の発行する会員向けの印刷物及び電子的情報の配付を受ける権利

第3章 会 費

第8条 この法人の会費は次の通りとする。
1)正会員 年額 200,000円
2)理事となる正会員 年額 500,000円
3)賛助会員 年額 1口 100,000円

第4章 委員会

(委員会の設置)
第9条 本会は、各種委員会を設置する。
(委員会内規)
第10条 委員会は、目的、委員構成、業務などを規定した委員会内規を作成し、理
事会の承認を得なければならない。
(委員会の構成)
第11条 第9条に定める委員会は、委員長1名および委員若干名で組織する。
第12条 委員会の委員長は、理事会が選任し、理事長が指名できる。
第13条 副委員長、委員は委員長が指名し、理事会の議を経て選任する。
第14条 理事長は各委員会委員長を理事会に招聘することができる。

第5章 出版部

第15条 定款第4条に定める事業として必要な出版物を出版するため、本会に出版部を設置する。
第16条 理事会の承認を経て、本会と提携した出版社で出版物を作成する。
第17条 理事会の承認を経て、出版委員会の企画により本会と提携した出版社で出版物を作成する。

第6章 学術集会

(年次学術集会)
第18条 年次学術集会は、理事会で決定された正会員の主催により毎年1回開催される。第XX回日本蘇生科学シンポジウム(The XXth Japan Resuscitation Symposium, J-ReSS)と呼称する。

第7章 補則

第19条 本細則は理事会および社員総会の議決を経て変更することができる。
第20条 本細則の解釈について疑義が生じた場合には、理事会の判断による。ただし、疑義の生じた項目の改正を速やかに行わなければならない。

第8章 附則

第21条 本細則は平成27年1月15日から施行する。

TOP